コンテナハウスとトレーラーハウスの違いと法的な扱い

コンテナハウスとトレーラーハウスの法的な扱いを理解することが重要です。これにより、電源引き込みや規制回避の方法が異なります。

– **コンテナハウス**:

  – **法的な扱い**: 建築基準法上、コンテナハウスは通常「建築物」とみなされます。これは、コンテナが土地に定着し、屋根や壁を有し、居住や事業用途に供される場合に該当します(建築基準法第2条第1号)。[](

  – **建築確認申請**: 原則として、建築確認申請が必要です。ただし、以下の条件を満たす場合は建築確認が不要になる場合があります:

    – 床面積が10㎡以下(約6畳以下)。

    – 防火地域・準防火地域に該当しない。

    – 新築ではなく、増築・改築・移転である。[参照

  – **固定資産税**: 土地に定着しているため、コンテナハウス自体とその土地に固定資産税が課されます。

– **トレーラーハウス**:

  – **法的な扱い**: トレーラーハウスは、以下の条件を満たす場合、「車両」として扱われ、建築基準法の適用を受けません:

    – 公道を走行可能な状態である(車検取得済み、ナンバープレート付き)。

    – 随時かつ任意に移動できる(車輪が外れていない、固定階段やポーチがない)。

    – ライフライン(電気・水道など)の接続が工具を使わずに着脱可能な簡易方式である。

    – 敷地から公道までの移動経路が確保されている。

  – **固定資産税**: 車両扱いの場合、固定資産税は不要ですが、自動車税や重量税が課される可能性があります。ただし、自走不可のため重量税は通常免除されます。

区は都市計画区域内であり、防火地域や準防火地域に指定されているエリアが多いため、コンテナハウスの設置には建築確認申請が必要になる可能性が高いです。一方、トレーラーハウスは車両扱いを維持することで、建築確認申請を回避できる可能性があります。[](https://shibutani-group.co.jp/container/media/media-615/)

2. **電源の引き込みについて**

**物理的な可能性**:

– コンテナハウスもトレーラーハウスも、物理的には電気会社や専門業者を通じて電源を引き込むことが可能です。電気配線をコンテナやトレーラー内に設置し、外部の電柱や物件の電気系統から接続します。

**動産扱いのまま電源を引き込む方法**:

– **コンテナハウス**:

  – コンテナハウスは建築物扱いとなるため、電源引き込みは通常の建築物と同様の手続きが必要です。電気工事士による配線工事と、東京電力などの電力会社への申請が求められます。

  – 動産扱い建築基準法上、土地に定着し、ライフラインが固定接続されると「建築物」とみなされ、登記や固定資産税の対象となります。[](https://box-of-iron-house.com/column/20240109-2/)

  – 電源引き込みには、電気工事の基準(内線規程など)に適合する必要があります。たとえば、配線の絶縁処理やアース工事が必要です。

– **トレーラーハウス**:

  – トレーラーハウスが「車両」として扱われるためには、電源の接続が「簡易着脱式」(工具を使わずに取り外し可能)であることが重要です。たとえば、プラグ式の電源ケーブルを使用して、外部のコンセントや仮設電源ボックスに接続する方法が一般的です。[](https://www.trailerhouse.or.jp/define_th/)[](https://www.homes.co.jp/cont/press/buy/buy_00995/)

  – 具体例として、キャンピングカー用の電源接続(外部電源コードやソケット)のような仕組みを採用することで、車両扱いを維持しつつ電源を確保できます。

  – ただし、固定配線(壁内配線や専用ブレーカー設置など)を行うと、土地に定着しているとみなされ、建築物扱いになるリスクが高まります。[](https://dream-trailer.com/2020/03/24/tatemono-kuruma/)

### 3. **登記上の扱い**

– **コンテナハウス**:

  – 建築物として扱われる場合、登記の対象となります。登記の要件は以下の3つです:

    1. **外気分断性**: 屋根や壁があり、雨風から保護できる。

    2. **土地への定着性**: 基礎工事や固定配線がある場合、土地に定着しているとみなされる。

    3. **用途性**: 施設など特定の用途に供される。

  – 登記を行う場合、建物として法務局に申請し、固定資産税の課税対象となります。区によっては都市計画税も課される可能性があります。[](https://box-of-iron-house.com/column/20240109-2/)

– **トレーラーハウス**:

  – 車両扱いの場合、建物としての登記は不要です。道路運送車両法に基づき、車検を取得し、ナンバープレートを付けることで「被けん引自動車」として登録されます。[](https://housekun.com/2024/10/01/trailerhouse/)

  – ただし、車輪を外したり、固定配線や基礎工事を行うと、土地に定着しているとみなされ、建築物として登記が必要になる場合があります。この場合、固定資産税も課されます。[](https://dream-trailer.com/2020/03/24/tatemono-kuruma/)

  – 車両扱いを維持するためには、トレーラーハウスを「随時かつ任意に移動可能な状態」に保つことが重要です(例: 車輪を常時装着、固定階段やポーチを設置しない)。[](https://hc-t.jp/column/building-standards-law/)

### 4. **国の規制を回避する方法と設計のポイント**

都市計画区域内かの確認。建築基準法や都市計画法の規制が厳格に適用されます。特に、防火地域や準防火地域では、コンテナハウスの設置が難しい場合があります。以下に、規制を回避しつつ設置するための設計・運用上のポイントを挙げます。

#### コンテナハウス

– **規制回避の条件**:

  – 床面積を10㎡以下(約6畳以下)に抑える。ただし、防火地域や準防火地域に指定されているエリアが多い場合、この条件が適用されない場合があります。

  – 建築確認申請が不要な「増築・改築・移転」に該当するよう設計する。ただし、再建築不可物件では、接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接する)を満たさないため、建築確認申請が通らない可能性が高いです。[](https://shibutani-group.co.jp/container/media/media-615/)[](https://wakearipro.com/cannot-be-rebuilt-container-house/)

– **設計のポイント**:

  – 基礎工事を最小限にし、仮設的な設置方法(例: コンクリートブロック基礎)を検討する。ただし、完全に固定しない場合でも、用途やライフライン接続により建築物扱いとなる可能性がある。

  – 電源は外部コンセントからの簡易接続(プラグ式)を検討し、固定配線を避ける。

  – 都市計画課や建築指導課に事前相談を行い、防火地域の指定状況や建築確認の必要性を確認する。

#### トレーラーハウス

– **規制回避の条件**:

  – トレーラーハウスを「車両」として扱うためには、以下の条件を満たす必要があります:

    – 車検を取得し、ナンバープレートを付ける。

    – 車輪を常時装着し、走行可能な状態を維持する。

    – ライフライン(電源・水道など)は工具を使わずに着脱可能な方式(例: プラグ式電源ケーブル、仮設水道ホース)で接続する。

    – 固定階段、ポーチ、ベランダなどを設置しない。

    – 敷地から公道までの移動経路を確保する。

  – 市街化調整区域では、トレーラーハウスは車両扱いなら設置可能それ以外は確認

– **設計のポイント**:

  – トレーラーハウスは、車幅2.5m未満なら通常の車検で対応可能。2.5mを超える場合は、特殊車両通行許可が必要。[](https://www.homes.co.jp/cont/press/buy/buy_00995/)

  – 電源は、キャンピングカー用の外部電源ケーブル(例: 30Aまたは50AのRV電源コード)を使用し、トレーラー内に簡易的な分電盤を設置。固定配線は避ける。

  – 機器の設置スペースを確保するため、トレーラーハウスの内部設計をカスタマイズ(例: 9.53㎡~13.66㎡のモデル)。

  – 道路幅や間口が狭い場合、トレーラーハウスの搬入が困難な可能性があるため、事前に搬入経路を確認する。

#### 特有の注意点

– **防火地域・準防火地域**: ほとんどのエリアは防火地域または準防火地域に指定されており、コンテナハウスの設置には厳しい耐火基準(例: JIS鋼材の使用)が求められます。トレーラーハウスは車両扱いならこの規制を回避できますが、定着性が認められると建築物扱いになります。

– **接道義務**: 再建築不可物件の場合、接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接する)を満たさない可能性が高い。トレーラーハウスなら車両扱いでこの規制を回避できますが、コンテナハウスは建築確認が必要なため設置が難しい。[

– **自治体の確認**: 建築指導課や都市計画課に事前相談を行い、設置予定地の都市計画上の制限や消防法の適用を確認してください。自治体によっては独自の規制を設けている場合があります。

– **スペース要件**:

  – コンテナハウスは、複数のコンテナを連結して広い空間を確保できますが、建築確認が必要になるため、再建築不可物件では困難。[](https://www.parkhomes.jp/column/knowledge/23_1020_container/)

– **電源要件**:

  – 施設で何をするかの電力消費が予想。トレーラーハウスでは、外部電源ボックスから30A~50Aの電源ケーブルで接続し、内部に簡易分電盤を設置する。

  – コンテナハウスでは、固定配線による電力供給が可能だが、建築基準法に適合した電気工事(電気工事士による施工)が必要。

– **運用上のポイント**:

  – トレーラーハウスを採用する場合、定期的に移動可能な状態を維持(例: 月1回程度で車検確認や移動テスト)し、車両扱いを証明する。

  -施設は事業用途とみなされる可能性確認、用途変更の確認申請が必要な場合がある(特に床面積200㎡超の場合)。建築指導課に確認してください。[](https://www.pref.okinawa.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013372/1013375/1022660/1013398.html)

### 6. **推奨される選択と具体的な手順**

施設を設置する場合、トレーラーハウスの方が規制回避の可能性が高いです。

1. **事前調査**:

   – 設置予定地の接道状況(幅員4m以上の道路に2m以上接しているか)、防火地域の指定状況、搬入経路の道路幅を確認。

   – 役所の建築指導課、都市計画課に相談し、トレーラーハウスの設置可否を確認。

2. **トレーラーハウスの選定**:

  サイズ確認:

   – 車検取得済み、ナンバープレート付きのモデルを選び、特殊車両通行許可が必要か確認。

3. **電源引き込み**:

   – 東京電力に相談し、スペース近くに電源ボックスを設置。

   – トレーラー内に簡易分電盤を設置し、外部電源コード(30A~50A)で接続。固定配線は避ける。

4. **規制遵守**:

   – 車輪を常時装着し、固定階段やポーチを設置しない。

   – ライフライン(電源・水道)は簡易着脱式(プラグ式やホース式)を採用。

   – 定期的に移動可能な状態を確認し、車両扱いを維持。

5. **登記と税金**:

   – 車両扱いを維持する限り、建物としての登記は不要。自動車税(軽自動車税など)が課される可能性があるため、税務署や運輸支局に確認。

   – 土地の固定資産税は継続して課税される。[](https://wakearipro.com/can-not-be-rebuilt-utilize/)

   

**注意点とリスク**

– **地域のの規制**: 防火地域や準防火地域の厳しい基準により、コンテナハウスの設置は建築確認が必要で困難。トレーラーハウスは車両扱いを維持すれば設置可能だが、定期的な移動証明が必要。

– **違反リスク**: トレーラーハウスが建築物とみなされると、建築確認申請や固定資産税の対象となる。簡易着脱式のライフラインを徹底し、車両扱いを維持する。[](https://hc-t.jp/column/building-standards-law/)

– **近隣への配慮**: 施設は騒音が発生する可能性がある場合近隣住民とのトラブルを避けるために防音対策を強化。

以下のポイントを重視してください:

– **車両扱いの維持**: 車輪を常時装着、簡易着脱式の電源・水道接続、固定階段の不設置。

– **事前確認**: 新宿区の建築指導課に相談し、防火地域や接道義務の規制を確認。

– **搬入経路**: トレーラーハウスの搬入が可能な道路幅を確保。

– **電源設計**: 機器の電力要件(1~3kW)を満たす簡易電源システムを採用。

参考:場合によっては税金がかからないパターンもあります。

各自治体によって基準は異なりますが、税金を抑える方法として2つ知っておくと良いでしょう。

コンテナハウスを移動できる状態にする

コンテナハウスをすぐ移動できる状態にしておけば、固定資産税はかかりません。

たとえば、コンクリートブロックを四隅に設置し、その上にコンテナハウスを載せることで、クレーンなどで吊り上げて移動できます。

土地にも定着していないという判断になるため、固定資産税の課税対象外です。

また、土地に定着していても、2時間以内に移動作業を完了できる場合は、固定資産税の課税対象外となる可能性があります。

どちらのパターンも、課税対象になるかどうかは自治体判断になるので、事前に基準を確認しておきましょう。

壁の一部を開放して外気分断性をなくす

先述したように、外気分断性を備えている建築物は固定資産税がかかります。

しかし、一部の壁を開放して外気分断性をなくせば条件に当てはまらなくなるので、固定資産税の課税対象外にできます。

寒い地域では取り入れづらい方法ですが、コンテナハウスを店舗などに利用する場合はおすすめの方法です。

駐車場にコンテナハウスを建てると節税にもなる

駐車場などの土地を所有している場合、コンテナハウスを建てることで節税につながる可能性があります。

理由は、建築物のない土地だけの状態よりも、コンテナハウスなどを建てた方が固定資産税率を下げられるからです。

土地だけの状態であれば固定資産税の減額はありませんが、コンテナハウスを建てて宅地にすると、最大6分の1まで減額できることもあります。

ただし、駐車場スペースが削られる分、これまで得ていた収入は下がってしまうので、バランスをみながら設置を検討してください。

ポイント:

### 1. **建築確認申請と不動産(建築物)扱いの基準**

日本の建築基準法では、「建築物」は以下の3つの要件に基づいて判断されます(建築基準法第2条第1号):

1. **外気分断性**: 屋根や壁があり、雨風から保護できる構造。

2. **土地への定着性**: 土地に固定されている(基礎工事や固定配線など)。

3. **用途性**: 居住、事業、収納などの特定の用途に供される。

– **外気分断性**: コンテナハウスは屋根と壁があり、施設として使用される場合の要件を満たす。

– **用途性**: 〇〇専用の施設という明確な用途がある。

– **土地への定着性**: ここがポイントで、以下で詳しく検討します。

### 2. **脱着式の電気とブロック基礎の影響**

ご質問の「脱着式の電気(プラグ式)」と「基礎工事をせずブロックの上に置くだけ」の場合、土地への定着性がどの程度認められるかを見てみましょう。

#### (1) **脱着式の電気(プラグ式接続)**

– プラグ式の電源ケーブル(例:キャンピングカー用の30A~50AのRV電源コード)を使用し、固定配線(壁内配線や専用ブレーカー設置)をしない場合、**ライフラインの固定性が低い**とみなされます。

– 建築基準法や自治体の運用では、ライフラインが「工具を使わずに着脱可能な簡易接続」である場合、土地への定着性が低いと判断される傾向があります。これは、トレーラーハウスが車両扱いされる際の重要な条件と同じです。

– したがって、脱着式の電気接続は、**建築物扱いを回避する方向に働く**要素です。ただし、電源ケーブルが常時接続され、事実上移動しない状態が続くと、自治体や検査機関が「実質的な固定」とみなすリスクがあります。

#### (2) **基礎工事をせずブロックの上に置く**

– コンテナハウスをコンクリート基礎やアンカーボルトで固定せず、コンクリートブロックやジャッキの上に置くだけの場合、**物理的な定着性が低い**とみなされます。

– 国土交通省のガイドラインや判例では、以下のような場合に「土地への定着性が低い」と判断されることがあります:

  – コンテナがブロックやジャッキで支えられており、容易に移動可能。

  – 基礎工事(コンクリート基礎やアンカー固定)がない。

  – コンテナ自体が移動を前提とした設計(例:ISO規格の輸送用コンテナ)。

– ただし、ブロックの上に置くだけでも、**長期間移動せずに設置されている場合**、自治体や税務当局が「事実上の定着」とみなす可能性があります。特に都市部では、建築指導課や税務課が厳格にチェックする傾向があります。

### 3. **規制と10平米ルール**

– **10平米ルールの適用**:

  – 建築基準法では、床面積10平米以下の建築物は、防火地域・準防火地域以外であれば建築確認申請が不要な場合があります(建築基準法第6条第1項)。

  – さらにはほとんどのエリアが**防火地域**または**準防火地域**に指定されている場合、10平米以下でも建築確認申請が免除される可能性は低いです(建築指導課に確認が必要)。

– **防火地域の影響**:

  – 防火地域では、建築物(コンテナハウスを含む)に厳しい耐火基準(例:JIS鋼材の使用、耐火被覆)が求められます。

  – ブロック上に置くだけでも、コンテナハウスが「建築物」とみなされると、耐火基準を満たす必要があり、建築確認申請が必須となります。

### 4. **不動産(建築物)扱いにならないための条件**

「不動産扱いにならない」ためには、コンテナハウスを**建築物ではなく動産(車両や移動可能な物)**として扱う必要があります。以下の条件を満たすことで、建築物扱いを回避し、建築確認申請を不要にする可能性が高まります:

1. **移動可能性の維持**:

   – コンテナハウスをブロックの上に置き、**いつでも移動可能な状態**を維持する(例:ジャッキや車輪付きの台車を使用)。

   – 定期的に移動する(例:月1回程度で敷地内で移動テストを行う)ことで、事実上の定着を防ぐ。

   – 固定階段、ポーチ、ベランダなど、移動を妨げる構造物を設置しない。

2. **ライフラインの簡易接続**:

   – 電源はプラグ式ケーブル(例:RV電源コード)を使用し、固定配線(壁内配線や専用ブレーカー)を避ける。

   – 水道や排水が必要な場合も、ホースや簡易タンク式で着脱可能な接続にする。

弊社掲載しているコンテナの形状は個こういうタイプも有り簡易着脱可もあります

3. **車両扱いの証明**:

   – コンテナハウスをトレーラーハウスとして登録し、車検を取得してナンバープレートを付ける(道路運送車両法に基づく「被けん引自動車」扱い)。

   – ただし、一般的な輸送用コンテナ(ISO規格)は車検取得が難しいため、トレーラーハウス専用のシャーシに載せる設計を検討。

4. **自治体への事前相談**:

   – 建築指導課、コンテナハウスを「動産」として設置する計画を相談し、建築物扱いにならない条件を確認。

   – 税務課にも相談し、固定資産税の課税対象にならないことを確認(ブロック上設置+簡易接続なら課税回避の可能性が高い)。

### 5. **不動産扱い(建築物扱い)のリスク**

以下の場合、コンテナハウスが「建築物」とみなされ、不動産扱いとなるリスクがあります:

– **長期間の固定設置**: ブロック上に置いていても、数ヶ月~数年移動しない場合、自治体や税務当局が「事実上の定着」と判断する可能性。

– **固定配線の設置**: 電源がプラグ式ではなく、壁内配線や専用ブレーカーで接続されている場合、土地への定着性が認められる。

– **用途の恒久性**: 施設として長期的に使用する場合、事業用途の建築物とみなされる可能性の示唆。

– **厳格な規制**: 防火地域では、ブロック上設置でも耐火基準を満たす必要があり、建築確認申請が求められる。

この場合、以下の対応が必要です:

– **建築確認申請**: 新宿区の建築指導課に申請書を提出し、耐火基準や接道義務を満たす設計を行う。

– **固定資産税**: 建築物として登記され、固定資産税および都市計画税が課される。

– **再建築不可物件の制約**: 接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接する)を満たさない場合、建築確認が通らない可能性が高い。

### 7**推奨される対応**

「ブロックの上に置くだけ」「脱着式の電気」の場合、**トレーラーハウスとして運用**し、以下の条件を満たすことで、建築確認申請と不動産扱いを回避する可能性が高いです:

1. **トレーラーハウスとして登録**:

   – コンテナをトレーラーシャーシに載せ、車検を取得してナンバープレートを付ける。

   – 幅2250mmは公道走行可能なサイズ(2.5m未満)なので、特殊車両通行許可は不要。

2. **移動可能性の維持**:

   – コンクリートブロックやジャッキで支え、基礎工事をしない。

   – 定期的に移動テスト(例:敷地内で数メートル動かす)を行い、移動可能性を証明。

   – 固定階段やポーチを設置しない。

3. **電源の簡易接続**:

   – 外部電源ボックスから30A~50AのRV電源コードで接続。

   – コンテナ内に簡易分電盤を設置し、固定配線を避ける。

4. **自治体への確認**:

   – 建築指導課に相談し、「ブロック上設置+プラグ式電源」のコンテナハウスが建築物扱いにならないか確認。

   – 税務課に相談し、固定資産税の課税対象にならないことを確認。

5. **搬入経路の確認**:

   – 道路は狭い場合が多いため、コンテナの搬入可否を事前に確認。作業場の場所の確認。土だけの場合鉄板を敷いたりするなどクレーンやユニック、フォークリフト作業ができる状態かも確認。

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2,逆に土地がありコンテナハウス側を固定資産としてあえて登録して節税になる方法についても説明 こちらから

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