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例:(愛知県、京都府、宮崎県、秋田県・・・・)paypalから請求がメールアドレス宛にいきますのでPaypalにご登録の銀行またはクレジットカードをご登録の上お支払いください。こちらには口座やクレジットカード等の情報等は開示されません。paypalがない方もメールアドレス等で即時発行できます。paypalは強制ではありません。ただし送金に手数料の面や送金がスピーディかつ口座などを公開する必要がないので安全です。
弊社拠点利用の場合
・ご自宅からワークスペース来社が必要に応じていける範囲の場所の方の場合(電車でだいたいご自分の利用できる駅から1時間位で「東京駅(恵比寿駅及び23区内多数)、千葉(船橋駅、海浜幕張駅、千葉駅)、横浜駅、埼玉(大宮駅、川越駅、所沢駅)名古屋駅、大阪駅、三宮駅、福岡駅、仙台駅、札幌駅など)スペースに移動先で作業が必要な時に「できる」方はどこの駅までどれくらいでいけるかをお答えください。また距離的に物理的にできない場合その事情やどこを拠点としてどう活動するかなどお考えがあればご記入ください
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管轄エリアの料金になります(+Taxが追加されます)
東京都500,000円 神奈川県288,000円 埼玉県188,000円 千葉県188,000円 愛知県 288,000円 大阪府350,000円 京都府188,000円 兵庫県288,000円 福岡県288000円 他道・県は現在各88,000円 (税別)
(この価格は順次変動いたしますが登録後更新等や代理店変更などの問題がなければ登録後の請求はございません。地域の補助金や環境意識、人口密度、主要都市、土地相場などによって異なります)。
  
分割希望や初期費用0円プランをご希望の方はこちらに詳細ご入力ください
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上記代理店業務委託規約について同意日(右端の矢印をクリックするとカレンダー表示)
同意日:[date* date-91]

対応可能スケジュール等開始日時、時間帯曜日などあらかじめわかり次第ご記入ください:他連絡事項メッセージ
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EVカーの充電スタンド設置代理店登録
INFINITYGREEN
sec@infinitygreen.space
EVカーの充電スタンド設置代理店契約について

株式会社インフィニティグリーン及びINFINITY-X Corporation (以下「甲」という)と受託契約者(以下「乙」という)とは、以下の通り業務委託基本契約を締結する。
第1条 (委託業務)<甲は乙に対し、以下の業務を委託し、乙はこれを受託する。 (1) 営業パートナー獲得に関わる全般作業に係る業務,パートナー管理、サポート、コンサルタント業務、クライアントおよび本部の管理作業代行等 (2) 前号に付帯する一切の業務 (3) その他、甲乙間で別途合意した業務 第2条 (契約期間)
本契約の有効期間は、登録日より 1 年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙から変更、解約の申出がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続し、その後も同様とする。
第3条 (善管注意義務)

乙は善良なる管理者の注意義務を以って本契約に係る業務を履行しなければならない。甲が乙に業務を委託するにあたって、乙が備えるべき要件については別に定める。

第4条 (再委託)
乙は本業務を第三者に基本的に委託することはできません。ただし法人の場合乙は本業務の法人組織内の社員などで委託する場合、甲に対し委託する旨の詳細を伝え合意したものは別とする。またすべての責任は法人代表者及び担当者間で責任のすべてを追うものとする。また社員以外の別個人事業主や別会社への委託はできないものとする。別会社や個人等に業務の一部を委託する場合は本部へ必ず報告することとする。
第5条 (雇用及び直接工事依頼等契約の禁止)
第 2 条に定める契約期間中は、乙が本業務を遂行するにあたり直接パートナー登録者や取引先や施工業者、職人などの人員の雇用や業者の直接契約委託など甲を通さず施工や顧客との注文などを受けてはならない。(発覚した場合は損害賠償の対象となります)
第6条 (業務委託費用)
本契約に係る販売及び業務などに付随する料金を計算をし、甲は乙に対し所定の期日までに支払うものとする。( 支払日が金融機関休業日の場合は、その翌営業日を支払日とする(基本:月末締め翌末支払)代理店様の報酬は基本:管理エリア内で管理されている登録販売パートナー様すべてに月間の報酬金額の20%を月末締め翌月末指定口座またはPaypalへの振り込みとします。
複数のエリアを管轄されている場合はそのエリアすべての販売パートナー様分の報酬からになります。その他別途セミナー依頼やその他コンサルティングや技術的な部分で別報酬として本部から依頼する別報酬としての業務はその都度協議するものとする第7条 (特別費用)乙または乙の業務遂行人員が本業務を遂行するにあたり、特別な費用が必要となった場合は、甲乙間で事前協議の上、甲の了承を得るものとする。尚、特別費用について、乙は甲に対し業務委託費用とは別に都度その内容合意のもと請求できるものとする。(特別費用については事前協議時に取り決めた内容を基本とする)

第8条 (安全確保)乙が甲の業務を履行するにあたって、甲は乙の協力を得て乙の安全を確保しなければならない。また、乙は自己の安全とともに甲および第三者の安全に配慮して業務を履行するものとする。
第9条 (秘密保持)甲および乙は本契約に関して知りえた情報を機密内容及び個人情報、クライアント取引先情報等一切他に開示・漏洩させてはならない。乙は顧客情報及び機密情報等の漏えいが発覚した場合損害に対する責務をおうものとする

第10条 (契約解除)甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反した場合には、本契約の全部又は一部を解除するとともに、自己に生じた損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。

第11条 (反社会的勢力) 乙は相手方に対し、自らならびにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業または団体、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という)でないこと、ならびに、自らならびにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員が反社会的勢力を利用しまたは反社会的勢力と連携しての行為または活動に関与していないことについて本契約締結をもって表明保証する。 甲は相手方が以下の各号に該当する場合、相手方に通知することなく本契約および個別契約を解除することができる。

1、 前項の表明保証にかかる事実が真実と異なっていたことが判明したとき。2 、親会社、子会社、関連会社、役員または従業員及び乙が、本契約締結後反社会的勢力となったことが判明したとき。 3、報道等の結果、その親会社、子会社、関連会社、役員または従業員、乙が反社会的勢力である懸念が生じ、かつ、本契約に基づく取引関係を継続することが法令、社内規定または第三者の間の契約条項に違反し、もしくは業務遂行に重大な支障を生じるとき。4 、反社会的勢力とともにまたはこれを利用して、以下の各号に該当する行為を行ったとき。(a) 詐欺、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合(b) 乙またはその関係者が反社会的勢力であることを伝えた場合(c) 信用や名誉を毀損するおそれがある行為をした場合
(d) 業務を妨害した場合(e) その他法令違反行為に関与した場合 前項に基づき本契約が解除された場合、甲および乙は、当該解除により生じたいかなる損害賠償義務も負わないものとする。
第12条 (準拠法および管轄裁判所合意管轄)
本契約の準拠法は各国で発生した法例を準拠とし、本契約に関する紛争については、日本の場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が発生した場合は、関係法令等に基づいて甲乙協議の上、信義に基づき円満に解決するものとする。

基本的に甲の名義にて営業パートナー様の管理、取引先様や施工パートナー様等への弊社管理者スタッフとして誠実な対応を行っていただく代理店様を各エリアの管理運営を委託いたします。不正行為や対応における信頼を損なう悪質な行為や信頼性を欠くような対応の代理店様(内部社員様含む)の対応においてこちらの一存で契約解除することもございます。
また乙を通じて損害が発生した場合はその損害の費用等はとして甲乙協議の上責任を負っていただきます。

この契約の証として、登録後確認情報が送付されますのでその情報は大切にクラウドなどへのコピー保管しオンライン環境であればいつでも確認できる配慮をお願いいたします。
乙:

代表者氏名 (必須)
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法人の場合(法人正式登記名称)
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個人事業主屋号等ある場合(開業届と同じ名称)
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電話番号:
[tel-522]

メールアドレス (必須)
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対応都道府県エリア(都道府県)を入力ください(複数ある場合は「,」でご記入ください)
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弊社拠点について
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代理店業務委託規約について同意日
同意日:[date-91]

対応可能スケジュール、開始日時、時間帯曜日などあらかじめわかり次第ご記入ください:他連絡事項メッセージ等
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EVカーの充電スタンド設置代理店契約登録確認
INFINITYGREEN
[your-email]
[your-name] 様
ご登録ありがとうございます。こちらはEVカーの充電スタンド設置代理店契約について登録確認通知

契約確認内容
株式会社インフィニティグリーン及びINFINITY-X Corporation (以下「甲」という)と受託契約者(以下「乙」という)とは、以下の通り業務委託基本契約を締結する。
第1条 (委託業務)<甲は乙に対し、以下の業務を委託し、乙はこれを受託する。 (1) 営業パートナー獲得に関わる全般作業に係る業務,パートナー管理、サポート、コンサルタント業務、クライアントおよび本部の管理作業代行等 (2) 前号に付帯する一切の業務 (3) その他、甲乙間で別途合意した業務 第2条 (契約期間)
本契約の有効期間は、登録日より 1 年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙から変更、解約の申出がないときは、本契約と同一条件でさらに1年間継続し、その後も同様とする。
第3条 (善管注意義務)

乙は善良なる管理者の注意義務を以って本契約に係る業務を履行しなければならない。甲が乙に業務を委託するにあたって、乙が備えるべき要件については別に定める。

第4条 (再委託)乙は本業務を第三者に基本的に委託することはできない。ただし法人の場合乙は本業務の法人組織内の社員内で作業を分担する場合、すべての責任は法人代表者が負うものとする。また複数名での対応の場合代表者以外に選任の担当者をつけ本部に報告することにする。契約法人以外の個人事業主や別会社への委託はできないものとする。別会社や個人等に業務の一部を委託する場合は本部へ必ず報告し理由を表明し合意を得ることとする。

第5条 (雇用及び直接工事依頼等契約の禁止)第 2 条に定める契約期間中は、乙が本業務を遂行するにあたり直接パートナー登録者との個別契約、弊社プロジェクトにおける取引先や施工業者、職人などの人員の直接雇用や業者の直接契約委託など甲を通さず施工や顧客との注文などを受けてはならない。(発覚した場合は損害賠償の対象となります)

第6条 (業務委託費用)
本契約に係る販売及び業務などに付随する料金を計算をし、甲は乙に対し所定の期日までに支払うものとする。( 支払日が金融機関休業日の場合は、その翌営業日を支払日とする(基本:月末締め翌末支払)代理店様の報酬は基本:管理エリア内で管理されている登録販売パートナー様すべてに月間の報酬金額の20%を月末締め翌月末指定口座またはPaypalへの振り込みとします。
複数のエリアを管轄されている場合はそのエリアすべての販売パートナー様分の報酬からになります。その他別途セミナー依頼やその他コンサルティングや技術的な部分で別報酬として本部から依頼する別報酬としての業務はその都度協議するものとする第7条 (特別費用)乙または乙の業務遂行人員が本業務を遂行するにあたり、特別な費用が必要となった場合は、甲乙間で事前協議の上、甲の了承を得るものとする。尚、特別費用について、乙は甲に対し業務委託費用とは別に都度その内容合意のもと請求できるものとする。(特別費用については事前協議時に取り決めた内容を基本とする)

第8条 (安全確保)乙が甲の業務を履行するにあたって、甲は乙の協力を得て乙の安全を確保しなければならない。また、乙は自己の安全とともに甲および第三者の安全に配慮して業務を履行するものとする。
第9条 (秘密保持)甲および乙は本契約に関して知りえた情報を機密内容及び個人情報、クライアント取引先情報等一切他に開示・漏洩させてはならない。乙は顧客情報及び機密情報等の漏えいが発覚した場合損害に対する責務をおうものとする

第10条 (契約解除)甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反した場合には、本契約の全部又は一部を解除するとともに、自己に生じた損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。

第11条 (反社会的勢力) 乙は相手方に対し、自らならびにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業または団体、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という)でないこと、ならびに、自らならびにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員が反社会的勢力を利用しまたは反社会的勢力と連携しての行為または活動に関与していないことについて本契約締結をもって表明保証する。 甲は相手方が以下の各号に該当する場合、相手方に通知することなく本契約および個別契約を解除することができる。

1、 前項の表明保証にかかる事実が真実と異なっていたことが判明したとき。2 、親会社、子会社、関連会社、役員または従業員及び乙が、本契約締結後反社会的勢力となったことが判明したとき。 3、報道等の結果、その親会社、子会社、関連会社、役員または従業員、乙が反社会的勢力である懸念が生じ、かつ、本契約に基づく取引関係を継続することが法令、社内規定または第三者の間の契約条項に違反し、もしくは業務遂行に重大な支障を生じるとき。4 、反社会的勢力とともにまたはこれを利用して、以下の各号に該当する行為を行ったとき。(a) 詐欺、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合(b) 乙またはその関係者が反社会的勢力であることを伝えた場合(c) 信用や名誉を毀損するおそれがある行為をした場合
(d) 業務を妨害した場合(e) その他法令違反行為に関与した場合 前項に基づき本契約が解除された場合、甲および乙は、当該解除により生じたいかなる損害賠償義務も負わないものとする。
第12条 (準拠法および管轄裁判所合意管轄)
本契約の準拠法は各国で発生した法例を準拠とし、本契約に関する紛争については、日本の場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が発生した場合は、関係法令等に基づいて甲乙協議の上、信義に基づき円満に解決するものとする。

基本的に甲の名義にて営業パートナー様の管理、取引先様や施工パートナー様等への弊社管理者スタッフとして誠実な対応を行っていただく代理店様を各エリアの管理運営を委託いたします。不正行為や対応における信頼を損なう悪質な行為や信頼性を欠くような対応の代理店様(内部社員様含む)の対応においてこちらの一存で契約解除することもございます。
また乙を通じて損害が発生した場合はその損害の費用等はとして甲乙協議の上責任を負っていただきます。

この契約の証として、この情報は大切にクラウドなどへのコピー保管しオンライン環境であればいつでも確認できる配慮をお願いいたします。
乙:

代表者氏名 (必須)
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